市や区が回収してくれない粗大ごみ一覧

回収依頼をする前に必ずチェックする必要あり
行政サービスに申し込みをしても
回収してもらえない品目とは?

行政で回収してもらえない家電製品

行政サービスで回収していないものしては、家電リサイクル法の対象となっているテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の4品目があります。もしこれらを処分したいのであれば、新製品への買い替えであれば購入する販売店に引き取ってもらえばいいのですが、購入したお店を忘れてしまっていたり、すでに閉店してしまっている、または新しい製品の購入予定がない場合などには、古い家電を自分で処分しなければならなくなります。これらのケースでは、家電メーカーに自分で持ち込む必要がありますが、なかなか自力で運搬するには限界があります。

このような場合では、家電4品目の取り扱い許可を受けている収集運搬業者を行政側で紹介してくれる場合もありますので問い合わせてみましょう。

家電リサイクル法の対象となっているもの

行政サービスの粗大ゴミ処理に出すことのできないものとして、家電リサイクル法の対象となっている4品目が挙げられます。それは、テレビ、エアコン、洗濯機(衣類乾燥機を含む)、冷蔵庫(冷凍庫を含む)の4品目ですが、これは平成13年4月に施行された家電リサイクル法に定められており、決められたルールのもとに処分することが定められている家電製品となっています。

これは消費者がこれらの家電製品のリサイクル料金を負担して、それを小売業者が引き取ることで、最終的には製造メーカーがこれらの家電をリサイクルして再商品化することを目的としています。このため、この対象となっている家電4品目については行政サービスで処分ができなくなっているのです。

行政サービスにおける処理困難ゴミとは?

地方自治体が行っている行政サービスとして粗大ゴミ収集がありますが、そこで処理することが困難な粗大ゴミの種類があります。それは、まず洗濯機や冷蔵庫といった家電は、家電リサイクル法でその処分方法が決められているので、行政サービスで処分することはできないルールとなっています。もし処分するなら専門の回収業者に依頼しましょう。

また、このほかにも処理困難なゴミとしては、消火器やタイヤ、バイクに原動機付自転車、瓦、セメント、レンガ、ペンキ缶、電動車椅子、鉄アレイ、陶器製品などがあります。ただし、具体的な品目については地方自治体によっても多少異なる可能性があるため、詳しくはホームページにて確認するようにしてください。